電気用品安全法の基礎

電気用品安全法とは?

日本国内で、電気製品を製造・輸入・販売する場合に必要となる電気用品安全法についてご説明します。

まず、電気用品安全法(PSE法)は、電気用品の安全性について定められた法律で、昭和36年(1961年)11月16日に「電気用品取締法(通称:電取法)」が制定され、平成13年(2001年)に現在の「電気用品安全法」に改正されました。

さらに、平成25年(2013年)7月には、国際的に進む製品技術に対応するために、技術基準が改正されております。

電気用品安全法ってどういう法律なの?

電安法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保、民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止するという目的をもった法律です。

電安法では、市場に流通する前に安全性を確保する規制と、流通後に市場で起こる事故等を防ぐ規制があります。

対象となる電気用品とは?

電安法の対象となる電気用品とは、全ての電気製品が電安法の対象になるわけではありません。

電気用品として対象となる「電気用品」は、約450品目が指定されており、下記に該当するかどうかで判断されます。

 

これを読むだけではわかりにくいのですが、一般家庭などで使用されるAC100V、200Vの商用電源に接続される電気製品のほとんどは1番目の一般用電気工作物に該当します。

また、現在、直流(DC)機器は対象外となっております。

電気用品安全法に適合し、PSEマークを貼るまでの主な流れ

製造・輸入する製品が、電気用品の対象となる場合、電安法の定める技術基準に適合し、PSEマークを貼り付けなければ販売することができません。

PSEマークを貼るまでの主な流れは、以下のフローになります。

 

事業届け出、技術基準への適合性検査、製品の自主検査、PSEマークの表示という段階を経て、販売することができるようになります。

当社では、電安法(PSEマーク)元登録検査機関で評価試験等の技術支援に携わった実務経験を有するエンジニアによる専門的アドバイス業務を行っております。

ご相談ごとがございましたら、お気軽にお問合せ頂ければと思います。